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孫への教育資金贈与 余ったら贈与税が!
- 2016.12.01
平成25年度の税制改正で対象になる教育資金の贈与は27年12月までの期間限定です。信託銀行などでお孫さん名義の口座を作り、将来の教育資金を一括して贈与する契約をお祖父さんやお祖母さんとお孫さんが結びます。そうすることで30歳未満のお孫さん1人当たり1500万円までが非課税になります。
制度利用には、税務署への非課税申告書(仮称)を金融機関を通じて提出する必要がます。お孫さんは学校などに支払った授業料の領収書等を金融機関に提出し、金融機関は、お孫さんが30歳になった翌年、税務署に支払調書を提出します。そこで資金が残っている場合には残額に贈与税が課税されてしまいます。
また教育資金は、学校などに支払う入学金や授業料などのほか、塾など学校以外に支払う費用も500万円まで認められるますが、ご高齢で先行きが不安だという方以外の方は、贈与に注意が必要です。
ちなみに文部科学省の「子どもの学習費調査」では、塾や習い事のほか、キャンプなどの野外活動、図書や雑誌購入費用なども「学習費」として計算されています。