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事業承継税制が使いやすくなります!

  • 2016.12.01
平成25年度税制改正で事業承継税制(非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度)が拡充され、中小企業の皆さまにご活用いただきやすくなります!

事業承継税制とは?

中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際の、相続税・贈与税の軽減(相続:80%分、贈与:100%分)制度です。

<税制改正のポイント>

(1)事前確認の廃止~手続の簡素化

現在
制度利用の前に、経済産業大臣の「事前確認」を受ける必要あり。
平成25年4月~:
事前確認を受けていなくても制度利用が可能に。

(2)親族外承継の対象化~親族に限らず適任者を後継者に

現在
後継者は、現経営者の親族に限定。
平成27年1月~
親族外承継を対象化。

(3)雇用8割維持要件の緩和

現在
雇用の8割以上を「5年間毎年」維持。
平成27年1月~※
雇用の8割以上を「5年間平均」で評価。
※既に事業承継税制を利用されている方も適用可能です。

(4)納税猶予打ち切りリスクの緩和

~利子税負担を軽減

現在
要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加え利子税の支払いが必要。
平成27年1月~※
利子税率の引下げ(現行2.1%→0.9%)。
平成27年1月~:平成27年1月~ 承継5年超で、5年間の利子税を免除。

~事業の再出発に配慮

現在
相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税免除。
平成27年1月~※
民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、
納税猶予額を再計算し、一部免除

(5)役員退任要件の緩和~現経営者の信用力を活用

現在
現経営者は、贈与時に役員を退任。
平成27年1月~※
贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に。(有給役員として残留可)
※ 既に事業承継税制を利用されている方も適用可能です。

(6)債務控除方式の変更~債務の相続があっても株式の納税猶予をフル活用できるように

現在
猶予税額の計算で現経営者の個人債務・葬式費用を株式から控除するため、猶予税額が少なく算出。
平成27年1月~※
現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除。
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